規模の小さい会社を想定して、消費税は含めておりません。また、状況によって適宜税務書類提出が必要となります。あくまで一般的な例としてお考えください。
税務署以外にも社会保険関係の届出もありますが、ここでは省略しています。
内容 | 期限 |
提出先・ 納付先 |
担当 |
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法人設立届出書 | 成立後15日〜3ヶ月以内 | 税務署 | 当事務所 |
青色申告の承認申請書 | |||
源泉所得の納期特例の承認に関する申請書 | |||
給与支払事務所等の開設届出書 | |||
法人設立届出書 | 都道府県 | ||
申告書の提出期限の延長の処分等の申告 | |||
法人設立届出書 | 市区町村 |
内容 | 期限 |
提出先・ 納付先 |
担当 |
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所得所得者の扶養控除等(異動)の申告 |
最初の給与支払日 異動の場合その都度 |
会社で保管 必要ある場合税務署へ提出 |
給与支給される方(役員・従業員) |
源泉所得税の納付 |
1月20日 | 税務署 | 会社 |
支払調書の提出 | 1月31日 |
顧問先等 税理士、社会保険労務士等 |
会社(※) |
法廷調書、法廷調書合計票の提出 | 1月31日 | 税務署 | 会社(※) |
源泉徴収票の交付 | 1月31日 | 税務署/市区町村/役員/従業員 | 会社(※) |
給与支払報告書の提出 | 1月31日 | 市区町村 | 会社(※) |
※ そこまで専門知識は必要としないものの、税理士が作成している場合も多い。
内容 | 期限 |
提出先・ 納付先 |
担当 |
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法人税、県民税、事業税、市民税の申告 |
5月31日(※1) |
税務署/都道府県/市区町村 | 税理士 |
法人税、県民税、事業税、移民税の納付 |
5月31日(※1) |
税務署/都道府県/市区町村 | 会社 |
※1 3ヶ月決算を前提としています。
決算から2ヶ月後に申告、納付、8ヶ月後に中間納付となりますので、決算時期によってそれぞれ置き換えてお考えください。
3月決算→5月末申告・納付、11月末中間申告
12月決算→2月末申告・納付、11月末中間申告
内容 | 期限 |
提出先・ 納付先 |
担当 |
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源泉所得税の納付 | 7月10日(※) | 税務署 | 会社 |
※ 給与支給者10名以上の場合毎月
内容 | 期限 |
提出先・ 納付先 |
担当 |
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中間納付 |
11月30日(※) |
税務署/都道府県/市区町村 | 会社 |
※ 3ヶ月決算を前提としています。
決算から2ヶ月後に申告、納付、8ヶ月後に中間納付となりますので、決算時期によってそれぞれ置き換えてお考えください。
3月決算→5月末申告・納付、11月末中間申告
12月決算→2月末申告・納付、11月末中間申告
内容 | 期限 |
提出先・ 納付先 |
担当 |
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給与所得の年末調整 | 年内最終給与支給日 | 会社(※) |
※ そこまで専門知識は必要としないものの、税理士が作成している場合も多い。
会計税務サービスについては何をどの程度依頼するかによって金額がかわってきます。
ここでご覧頂きたいのが、「税理士にお願いしないと作成が困難なもの」と「そこまで専門知識は必要としないものの、税理士が作成している場合が多いもの」の部分です。
税理士にお願いしないと作成が困難なものは法人税、県民税・事業税、市民税の申告です。特に法人税の申告は専門性が高く知識がない方が作成することはほぼ不可能であり、また不注意等により税金を多く支払ってしまった等の可能性が十分あるためお客様で作成するのは辞めた方がいいです。
一方、そこまで専門知識は必要としないものの、税理士が作成している場合が多いものについては、初年度いきなり一から作成することは難しい項目ですが、2回目であれば初年度の資料をみながら、なんとか会社側で対応できるという項目です。したがって、1年目は当事務所ですべて作業させて頂いて、2年目以降から会社のマンパワーの状況をみて、社内に作業を移行するというのが最も安全かつ効率的な方法となるかと思います。